シャーメゾンの礼金は契約一時金と呼ばれることがあります。
この契約一時金が家賃2か月分や3か月分など高額に設定されていて、初期費用負担が増えてしまうことがあります。
契約一時金は回避できるのでしょうか。値引き交渉は可能でしょうか。実際に経験したことを踏まえて書いていきます。
我が家のケース
最初に入居したシャーメゾン「ベレオ」は、礼金が家賃の1か月分でした。
次に入居したシャーメゾン「ベレオ」は、契約一時金という名目で15万円かかりました。
物件によって礼金や契約一時金の有無が異なります。
礼金は、賃貸借契約時に、敷金とは別に賃借人(自分)から賃貸人(大家さん)に一時金として支払われるお金です。賃貸借契約が終了しても返還されません。敷金は法律(民法)で規定されていますが、礼金は規定されていません。
礼金は謝礼の意味で支払われる一時金(家賃の1~2か月分)が慣行化したものです。今も礼金の支払いが一般的になっている地域もあれば、そうでない地域もあります。礼金0の賃貸物件が増えているのも事実です。
法的根拠がないとしても、礼金や契約一時金の定めがある物件の場合、支払わなければ賃貸借契約を結ぶことができません。
シャーメゾンの契約一時金は値引き交渉可能か
我が家のケースですが、礼金のときも契約一時金のときも、値引き交渉はしませんでした。
シャーメゾンに限らず、賃貸物件に入居する際に礼金や契約一時金の交渉をすること自体は可能です。礼金は大家さんへの謝礼の意味合いのため、交渉次第で安くしてもらえる可能性がある項目です。
積水ハウスの場合、客付促進のサービスの枠があらかじめ設定されていることもあるので、値引きの余地があります。
礼金や契約一時金の交渉をしたいときは、いきなり大家さんに話すのではなくまず不動産会社の担当者に相談してください。契約する意思を表明してから「礼金を安くしてほしい」「礼金をカットしてほしい」と切り出すのではなく、物件探しの段階で交渉するようにしましょう。
しつこく値引き交渉すると貸してくれないリスクも
礼金や契約一時金が高額に思えて納得できないとしても、しつこく値引き交渉するのは厳禁です。貸してくれなくなってしまうリスクが伴います。
どうしても納得できないなら、あきらめて他の物件を探しましょう。その物件に住みたいなら必要経費ととらえて受け入れなければいけません。
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