「隣の部屋の騒音が22時以降も続いている。警察に通報しようかな……」
「警察に通報したいけど、自分とバレて仕返しされたら怖いな……」
賃貸アパートやマンションの騒音で警察に通報してもいいのか、悩むところですよね。
私は以前住んでいたマンションで騒音に悩まされました。ある時、隣の家の人が叫んで暴れているようだったので、恐怖を感じて警察に通報しました。
その経験を通して感じたことや学んだこと、警察に期待できることや注意点をお伝えしたいと思います。
身の危険を感じるときは迷わず通報すべき
理由を問わず、「危ない」と感じるときや犯罪の可能性が疑われるときは、迷わず通報すべきです。
- 自分や家族に危害を加えてくる恐れがある
- 家庭内暴力(DV)の可能性がある
- 住人が奇声をあげていて薬物使用の可能性がある
- 住人が暴れて器物を破損している
- 事件や事故を目撃した
結果として大きな問題がなかったとしても、一市民として勇気を出して行動したいものです。
騒音で警察に通報するときに期待できること・できないこと
自分自身の経験を通して、騒音問題で警察に通報する際には現実的な見方をしておくべきだと気づかされました。
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隣の住人の奇声と打撃音に恐怖を感じて警察に通報しました
警察に通報すればすべてが解決し、自分の思い通りに事態が収束するわけではありません。
結局「法律違反」がない限り警察は何もできない
結局のところ、法律違反がない限り警察は何もできません。騒音問題が法律違反になって犯罪として扱われるかというと、なかなかそうはいかないのです。
通報があれば警察は駆けつけてくれて様子を見てくれますが、せいぜい「こんな声がありますので、ぜひ注意してください」と指導する程度のことしかできません。
もし自分が「とにかく隣の部屋の騒音がすごいんです!暴れているんです!」と通報しても、警察がその部屋を訪問したときに住人が「気をつけて生活していますよ」と言えば、それまでです。
警察に通報するとしても、即座の処罰は期待できません。
警察が来ることで抑制効果が期待できるか
警察が来ることによって、ある程度の抑制効果は期待できるかもしれません。
警察の訪問がきっかけになって「気をつけよう」と思ってもらえたなら、通報に一定の効果があったと言えます。
逆の効果も生じ得ます。
通報することで、相手が逆上する可能性があります。マンションの騒音問題で警察に通報する際には、その先の可能性を視野に入れるべきです。警察が通報者が誰か明かすことはないとしても、相手が「○○号室だろう」と感づいてしまう可能性があります。
実際に、日本でも通報がきっかけで騒音がエスカレートしたり怒鳴り込んできたりする事例が発生しています。
警察にはいつでも通報できますし、通報すれば来てくれるのですが、通報には慎重であってほしいと思います。
警察に通報するなら交番や警察署ではなく110番がおすすめ
通報することに決めたなら、そしてすぐに来てほしいなら、交番や警察署ではなく110番がおすすめです。
交番や警察署では到着が遅れる
私は何となく110番に電話することに抵抗があって、所轄の警察署の電話番号を調べてかけました。そうしたら、到着が1時間後でした。
隣の部屋の人が暴れていたり常識を超えるレベルの騒音が続いたりと緊急性が高いときには110番に電話すれば早く来てくれます。
交番だと後回しにされるかもしれません。交番には警察官が何人も待機しているわけではなく、「緊急ではないな」「事件ではないな」と判断されたら、パトロールの“ついで”に寄ろうとするかもしれません。
実際にかけるかどうか別として、110番への通報方法を知っておくと、いざという時に安心です。私はそうしています。
110番への通報方法
試しに110番にかけて練習するわけにはいきません。
110番にかけるとどうなるかイメージして練習しておきましょう。110番すると、こんなことを聞かれます。
- 「事件ですか、事故ですか、何がありましたか?」
- 「それはいつですか?」
- 「場所はどこですか?」
- 「今どうなっていますか?どんな状況ですか?」
- 「どんな人(年齢・服装・人相など)ですか?」
- 「あなたのお名前、住所、連絡先は?」
「110番したらこんなことを聞かれますよ」を事前に知っていれば、回答を準備できますね。
例えばですが、こんなふうに回答できます。
- 何があったか?「マンションの隣の部屋の住人が奇声をあげています」
- いつ?「30分前からずっとです」
- どんな状況?「詳しいことはわかりませんが、頻繁に奇声をあげて暴れます」
- どんな人?「直接会ったことがないのですが、30代くらいの男性かと」
- あなたの情報は?「私は〇〇です。私が通報したことは知られたくありません」
匿名で通報することもできます。「隣の部屋の人には自分が通報したことを知られたくない」と知らせることもできます。
110番するときのポイントは「単なる苦情にしない」ことです。通報すると決めたなら堂々と、はっきりと伝えましょう。
継続的に悩まされるケースでは#9110を活用できる
警視庁の相談ホットライン「#9110」をご存じでしょうか。ダイヤルすれば、ふさわしい窓口へ電話をつないでくれます。
このダイヤルでは、騒音問題を含め集合住宅に住むときに経験するさまざまなトラブル、生活上の安全に関係する困りごとの相談を受け付けています。希望すれば匿名での利用も可能です。
電話口で、警察安全相談員が対応方法・対策についてアドバイスしてくれます。内容から悪質性が確認されるケースでは、警察の方から該当者に指導や警告を与えてくれることもあります。
110番の前に「#9」をつけて#9110にかけると覚えておけます。ちなみに、フリーダイヤルではなく通常の電話料金がかかるので注意してください。
管理会社に相談することについて
管理会社が物件を管理しているなら管理会社に、そうでないなら大家さんに相談することができます。
マンション管理会社の仕事内容には、設備の保守点検、共有部分の清掃、住民への連絡事項の伝達、緊急対応だけでなく住人同士のトラブルへの対応も含まれています。
管理会社には、騒音問題に対応する務めがあります。私は、警察に通報する前に管理会社に何度も相談しました。
管理会社への相談方法
管理会社に相談する際には、前もって伝えるべき内容を整理しておくことをおすすめします。
以下の点を明確に伝えると良いです。
- いつ(時間帯)
- どのような音が
- どれくらい続くのか(頻度や1回の騒音が続く長さ)
- 騒音源がどこか心当たりがあるか
たとえば、「ほとんど毎日、夜の10時過ぎから日付が変わるあたりまで、隣の部屋の人が壁を殴るような打撃音が響いてきます。眠れないので大変迷惑しています!対応お願いします。」
このように伝えることができます。
管理会社の対応例
具体的に伝達したら、管理会社はどんな対応を取ってくれるのでしょうか?
結論から言うと、対応は管理会社によって異なります。
直接“騒音源”と思われる住人に注意してくれることもあれば、「わかりました」というだけでなにもしてくれないところもあります。
よくある対応は、「注意喚起のチラシ配布」です。「騒音源が特定できないため、各戸に配布しています」という前提のもと、「最近〇〇のような苦情が寄せられています。集合住宅であることを意識して、十分に注意してください」という内容のチラシをすべての部屋に投函します。そして掲示板にも張り出します。
騒音源と思われる人が「自分のことだ」とハッとして改めてくれればいいのですが……なかなかそうはいかないことのほうが多いでしょう。
直接注意しに行くのはリスクが大き過ぎる
相手に直接苦情を言ってやろう!
そんな気持ちになるのは重々承知で、ちょっと深呼吸して冷静に考えてみましょう。
相手方に苦情を“言う”方法
- 直接訪問して伝える
- 壁を叩いたり天井を突いたりして伝える
- 手紙を投函する
ブログ記事などを読んでいると、「直接文句を言ったら静かになりました」などの成功例が載っています。
ときには成功するかもしれませんが、反対の結果になることもあるので注意が必要です。相手が逆上して何をしてくるかわかりませんし、腹いせに以前よりも騒音がひどくなることもあり得ます。
最悪の場合、反対にあなたのほうが「騒音がひどい」と言われて攻撃されることも。
直接アプローチすべきかどうか、どうぞ慎重に考えてください。
結局のところ、ここまでの内容をまとめると、
マンションの騒音で警察に相談することができます。
管理会社、警視庁の相談ホットライン「#9110」、弁護士も活用できます。
自分で直接伝える方法もあります。
とはいえ・・・
どの方法を取っても「確実に解決する」わけではありません。
被害届の提出や裁判を視野に入れるなら
意地でも解決に持っていきたいときは、警察への被害届の提出や裁判を検討することができます。
被害届を出す
被害届は、犯罪の被害に遭った人が「捜査して!」と警察に提出するものです。
被害届に記入する項目(警察官が書いてくれます)
- 被害者の情報(氏名・住所・職業・年齢)
- 被害があった日時
- 被害があった場所
- 被害状況
- 被害金額や品
- 犯人の情報(氏名・住所・職業・年齢)※不明の場合はなし
- その他、参考となる事項
被害届を出しておくと、今度問題が発生したときに通報しやすくなりますし、犯罪と認められれば相手が逮捕されます。
裁判を起こす
騒音問題で訴訟を起こし、勝訴を目指すことができます。
個人で訴訟を起こすこともできますが、たいていは弁護士に依頼することになります。
最近の判例を見ると、騒音の事実が証明されるケースについては勝訴を勝ち取れるケースが見られます。
被害届も裁判も「騒音の証拠」を確保するのがポイント
被害届を提出して犯罪として扱ってもらうときも、裁判を起こして損賠賠償を求めるときも、カギとなるのは「騒音の証拠」です。
でも、騒音の証拠はどうやって集めたらいいのでしょうか?
騒音の証拠になり得るもの
- 状況のメモ
- 日記
- 騒音レベルの測定
主観ではなく、できるだけ状況証拠となることを意識した記録が必要です。騒音が発生した時刻や様子などをしっかり書き留めておきます。
騒音レベルの測定には機器が必要です。
騒音調査というサービスがある
騒音レベルを測定するためには「騒音調査サービス」を活用できます。
騒音測定器の貸出や調査員の派遣、測定結果の分析、報告書の作成などを請け負ってくれます。
たとえばソーチョーのような会社です。
裁判外紛争解決手続き(ADR)
裁判以外で法的なトラブルを解決する方法の1つに「裁判外紛争解決手続き(ADR)」があります。
ADRでは、公正中立な第三者が当事者の間に入り、当事者双方の言い分をよく聴きながら専門家としての知見を活かしつつ、話し合いを通じて解決を図っていきます。
この場合の第三者とは、法務大臣によって認証された民間ADR事業者です。
ADRは、民事上のトラブルによく用いられます。金銭トラブル、土地の境界、離婚、相続、職場のトラブル、騒音問題などです。
ADRの手続きの一般的な流れ
- ADR事業者に申し立てを行う
- ADR事業者がADR手続きの開始について相手方に連絡する
- 相手方が合意したら、ADR事業者により選任された手続き実施者(調停人・あっせん人)が間に入って話し合いを行う
- 申立者と相手方の双方が合意すれば、ADR手続きは終了
申し立ての内容によっては、受理されないこともあります。相手方がADR手続きに応じないことがあります。その場合、ADR手続きは行われません。合意が成立しない場合、ADR手続きは不成立になります。
ADRに強制力はありません。和解合意書が作成されますが、判決のように強制執行されることはありません。ただし、双方が同意して「仲裁判断」を受ければ強制執行が可能になります。
ADRのメリット
- 裁判のように白黒の決着をつけるのではなく、当事者同士の話し合いで解決できる
- 裁判のように内密情報を法廷で公開しなくて済む
- 手続きが簡易で迅速に進められる
- 利用前に費用の目安を通知してくれる
- 騒音トラブルに詳しい専門家の知識とノウハウがフル活用される
ADRのデメリット
- 相手が応じなければ手続きが開始されない
- 話し合いの途中で相手が離脱する、もしくは内容に同意しなければ不成立になる
- 合意内容に強制力がない
ADRを利用したい場合は、まず法務省の「かいけつサポート」のページを閲覧してください。そこから「かいけつサポート」の認証を受けた民間ADR事業者の情報や事務所の所在地、取り扱う紛争の分野・範囲を探すことができます。
ADR(かいけつサポート)を利用する前にしておくとよいこと
- 相手の正確な連絡先を確認しておく
- 自分の言い分をしっかりと整理しておく
- どのような解決を望んでいるのかしっかりと整理しておく
いざというときに「引っ越し」も考えておく?
考えたくないことですが、もし今の騒音問題がずっと続くとしたら・・・
選択肢として引っ越しについても考えておくほうがいいでしょうか?
これは今の住まいが賃貸か分譲かなど、種々の要素が関係してきますので難しいテーマだと思います。
ただ、そこまで深く考えることなく「もし引っ越しするとしたら」くらいの感覚で調査だけはしておくとよいかもしれません。調べるだけならお金はかかりませんし、調べること自体が楽しくなるかもしれませんね。
私事ですが、以前に騒音問題で悩んでいたとき、ワンコインで買える小物が大きな助けになりました。その小物とは「耳栓」です。
さいごに
騒音問題に悩まされているときは、冷静に物事を考えるのが難しくなります。
しかしそんなときだからこそ、あとになってから「しまった・・・」とならないよう、一歩立ち止まって行動するようにしましょう。
残念ながら「こうすれば確実に騒音がなくなる」という方法はありません。それでもベストを尽くして、少しでも快適な生活を取り戻すことができるよう動いていきましょう。